送られてきたウイルスは???

http://www.moj.go.jp/SHINGI/030324-2.html


こんな法律が出来たら怖い。
1-4の
「一の目的で、一の不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。」
ってのはウイルスを保管しちゃいけないってことっすよ。
ウイルスをばら撒く目的でってことだけど、
どこまでの線引きができることやら。



あと、ウイルスとバグの境目は?