今日は給料を払おうとしない横暴な経営者との戦い第1戦目(言い過ぎ)

です。以下、現在のステータス。

  1. うちの会社は年俸制
  2. 年俸制の会社でよくあるように、年俸を16等分し、月々年俸の16分の1の給与を貰い、一般の会社のボーナス月である6月12月に年俸の16分の2を貰っていた。
  3. 上記具体的に言うと、年俸が160万円だったとして、毎月の25日に10万円貰い、6月10日と12月10に20万づつ貰って合計年間で160万円貰っていた。
  4. 現在の会社には2002年3月に入社したが、2002年6月10日には年俸の16分の2の給与をもらえなかった。これは、ボーナス月に貰える給与は毎月積み立てているという考えに基づくものだった。つまり毎月16分の1の給与を貰い、48分の1の給与を積み立てることになる。
  5. きりが悪いので2002年4月から勤めていたとしたら、2002年6月には4,5,6月と3ヶ月勤めたことになり、6月10日には3ヶ月×48分の1の給与、16分の1が支払われた。
  6. これらの根拠は労働契約時での契約に基づくものである。
  7. 就業規則はあるが就業規則の中の給与の項目には「給与に関しては別途給与規定にて定める」とある。ただし給与規定は明文化されていない。


そしてここからが問題である。

  1. 私は2004年3月31日をもって退職する。
  2. 上記、3)の 事項から、12月10日に給与の分割分が払われて以来、1,2,3月と3ヶ月働いたので、3ヶ月×48分の1=16分の1の給与が払らわらなければならない。
  3. 昨日は2004年3月25日が現在の会社からの最後の給与支給日であった。しかし、通常の25日支払われる給与のみで分割積み立て分16分の1の給与が支払われていない。


というわけで、今日送別会があるのでバトってきます。ちなみに向こうの意見としては「賞与なので賞与支給日まで会社に在籍しない場合は支給しない」ということだろうと思う。それに対する反論は以下のもので対応しようと思う。

「平成12.2.22東基発111号/東京労働基準局長から労働省労働基準局長あて」の質問に対する「平成12.3.8基収第78号/労働省労働基準局長から東京労働基準局長あて」の回答によると、
http://www.k-roumu.net/nenpousei.html


年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計して予め年俸額が確定している場合の賞与部分は「賞与」に該当しない。
したがって、賞与部分を含めて当該確定した年俸額を算定の基礎として割増賃金を支払う必要がある。
よって、決定された年俸額の12分の1を月における所定労働時間数(月によって異なる場合には、1年間における1か月平均所定労働時間数)で除した金額を基礎額とした割増賃金の支払いを要し、就業規則で定めた計算方法による支払額では不足するときは、労働基準法第37条違反として取り扱うこととする。
としていて、年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計して予め年俸額が確定している場合の賞与部分は「賞与」に該当しないので、賞与支給日にいようがいまいが支払わなければならない。


まぁ、普通はこれで完璧なんだけど社長が社長だからな。これでよく経営者になれたなーって思うほど非論理的なんだよなー。